消費者金融でお金を借りた場合、もちろん期日どおりに返済をしていかなければなりません。
ですが、何らかの理由で返済ができなかった場合、遅延損害金というものが発生します。
これはいわば罰金のようなもの、ペナルティと考えてください。
この相場ですが、ほとんどどの消費者金融でも年率換算で20%とされています。
理由はだいたい想像がつくでしょうが、法律上の上限が20%と定められているからで、どこも法律上の上限に張り付いた数字にしているわけです。
しかし、20%と言われても、具体的にどれくらいの遅延損害金になるのかイメージが湧かないという人もいるでしょうから、少し計算してみましょう。
計算に必要な数字は、その時点での借り入れ残高と、本来返済すべき期日から何日遅延したかのその日数です。
計算式としては、「借入残高×(20/100)×(遅延日数/365)」となります。一応説明しておきますと、20を100で割っているのはもともとの20というのがパーセント単位の数字だからです。
そして遅延日数を365で割っているのは20%というのが年率だからで、日数を年単位の数値に直しているわけです。
この数式をできるだけ平たく言葉で言えば、もし遅延を起こした場合、遅れた期間1年につきその時点の借り入れ残高の20%のお金をペナルティとして支払ってもらいますということになります。
もちろん、普通のケースでは1年も遅れるようなことはまずないでしょうが、その場合はその割合に応じて支払うことになる、例えば0.1年遅れたのであれば20%の十分の一のお金を払ってもらうということです。
説明はこのくらいにして実際の数字を当てはめてみますと、例えば30万円の借り入れ残高があるときに、本来返済すべき日よりも10日遅れて返済したとしましょう。この場合の遅延損害金は、300000×(20/100)×(10/365)となり、答えは約1640円です。
意外とダメージは少ないかもと思ったかもしれませんが、この式は掛け算ですから借り入れ残高が大きくなればなるほど、また遅延日数が長くなればなるほど答えの数値も大きくなります。
例えば残高100万円のときに1か月つまり30日の遅延を起こしたとしますと、1000000×(20/100)×(30/365)で答えは約16400円と、さきほどの10倍の数字になってしまいます。
遅延損害金について誤解してはいけないのは、このお金はあくまで罰金、ペナルティであるということです。
何が言いたいのかというと、消費者金融からお金を借りたときにかかる本来の利息はもちろんそのままかかってくるものであり、それに上乗せして支払うことが求められるお金だということです。
決して、この損害金が本来支払うべき利息も含んだものであると誤解してはいけません。
消費者金融の場合、本来の利息はだいたい年率18%程度であることが多いでしょう。
損害金の年率はそれよりも高い20%です。
つまり、言ってしまえば、遅延を起こした場合に払わないといけないお金は2倍以上になってしまうというイメージを持って欲しいということになります。